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債務整理

個人再生

 任意整理が難しく、返済不能に陥るおそれがある場合、裁判所に申し立てて債務の一部免除を求め、残りを原則3年で分割弁済する手続きです。自己破産と異なり、住宅(住宅ローン付)を処分することなく手続きができます。
 ※継続的に安定した収入を得る見込みがあることが要件です。


  ■住宅ローンを除く借金を大幅に減額できます。
   例 500万円以下の場合は支払義務を100万円に。
   (租税債権等一部免除されないものもあります。)
  ■住宅ローンの延長等見直しができ、住宅を処分しないで手続きできます。
  ■破産と異なり、職務上の資格制限はありません。


  ■金融情報機関に約5~7年間(推定)登録され、ローンが受けにくくなります。
  ■官報に掲載されます。


  相談は無料です。お気軽にご相談ください。